健康づくり 始める 続ける 楽しんで
トップ
ごあいさつ
動画のページ
運動部会
食楽・食育の会
こころの健康づくり部会
歯と口腔の健康づくり部会
始める会のおたより
ウォーキングマップ
調布市の保健統計
もくじ
運営規則
H22年活動報告
H21年活動報告
H20年活動報告
H19年活動報告
H18年活動報告
調布市健康づくりプラン21

マドンナ

調布市民健康づくる始める会 お問い合わせ

規約・過年度活動報告

調布市民健康づくり始める会 運営規則

1.(会の名称及び事務所) 本会の名称を、「調布市民健康づくり始める会」とする。本会の事務所は、調布市小島町2-33-1 調布市文化会館たづくり西館保健センター内におく。

2.(目的) 本会は、平成17 年3 月に制定された「調布市民健康づくりプラン」を市民の立場から推進するとともに、健康づくりの仲間を増やすことを目的とする。

3.(会員) 本会の目的に賛同する者は、市民、団体の別を問わず会員となることができる。会員の権利は、個人、団体を問わず1票とする。会員には会員証を発行する。

4.(活動) 本会の活動は、「調布市民健康づくりプラン」にある以下の内容についてすすめるものとする。

(1)市民の栄養・食生活の向上に関すること
(2)市民の健康のための身体活動・運動の向上に関すること
(3)市民のこころの健康、及び休養の向上に関すること
(4)市民の健康のための喫煙対策の推進、及び過度の飲酒対策の推進に関すること
(5)市民の健康のための歯と口腔の健康の推進に関すること
(6)市民の子どもや家族の健康を総合的に推進する活動に関すること
(7)その他、市民の健康増進に関すること

5.(財政) 本会の財政は、会費及び寄付金、助成金と事業収入によってまかなわれる。会費は、2 年に1 度徴収。個人会員1、000 円、団体会員5、000 円とする。

6.(総会) 本会の最高決定機関は、年1回おこなわれる総会とする。総会では、会の活動方針と人事及び予算・決算が決定される。

7.(会の運営)
(1) (役員)本会には、会長、副会長、会計責任者、及び会計監査などの役員をおく。各役員は総会で選出する。会長は本会を代表し、副会長は、会長を補佐するものとする。会計責任者は、会の財務及び決算にかかわる事項をおこなう。
(2)(運営委員会) 本会には、会の方針を審議、総会に提案するとともに、総会で決定された方針の執行状況を確認する運営委員会をおく。運営委員は、各専門部会の代表、学識経験者および活動に関心のある会員から選出する。運営委員会の定数は総会で決定し、運営委員は総会で選出する。
(3)(常任運営委員会) 本会には、総会で決定された会の方針や日常活動を執行するとともに、会の広報や事務処理、会員の交流及び相互の親睦をはかるなどの事務局的役割をになう常任運営委員会をおく。
(4)(運営委員、常任運営委員及び役員の再任) 再任はこれを妨げない。
(5)(専門部会の設置) 本会には、活動の状況に応じて、専門部会をおくことができる。専門部会の設置や運営は、運営委員会または常任運営委員会が決定し、翌年の総会に報告する。
(6)(運営委員の定員) 15 名以上20 名以内とする。
(7)(常任運営委員の定員)10 名以内とする。
(8)(臨時運営委員の補充) 総会前に、運営委員の定員に欠員が生じた場合は、運営委員会の半数の委員の承認があれば、随時運営委員として認められることとする。

8.(退会)会費の納入が2年以上ない場合、退会した者とする。

9. (会計)本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

10.(会則の改正)本規則の改定は、運営委員会または会員の半数以上の発議によりおこなわれ、総会において決定する。

11.(施行)本運営規則は、平成18年6月3日より施行する。

改訂 平成19 年5 月26 日
改訂 平成20 年5 月24 日